ステマとは「ステルスマーケティング」の略称で、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為です。企業が一般消費者を装って口コミを投稿したり、インフルエンサーに依頼した広告であることを明示せずに商品を紹介させたりするケースが該当します。
本記事では、ステマの定義や具体例、景品表示法による規制内容、実際の違反事例をわかりやすく解説します。あわせて、SNSマーケティングやアフィリエイト広告を実施する企業が押さえておきたい注意点と、ステマを防止するための具体的な対策も紹介します。
本記事のまとめ:ステマとは
| ステマとは?意味と代表的な手法 | なりすまし型 利益提供秘匿型 |
| ステマに該当するか判断する2つの基準 | 1. 企業が表示内容の決定に関与しているか 2. 消費者が広告であることを明確に判別できるか |
| ステマに該当する具体例 | インフルエンサーがPR表記なしで商品を紹介する 企業の従業員が一般消費者を装って口コミを投稿する アフィリエイト広告で広告表記を行わない 企業が依頼したレビューを一般消費者の声として掲載する |
| ステマ規制に違反した企業の事例 | 医療法人社団祐真会|高評価の口コミ投稿を条件に割引を実施 RIZAP株式会社|依頼したSNS投稿を自社サイトに掲載 大正製薬株式会社|インフルエンサーの投稿を広告と明示せず転載 |
| ステマ規制に違反しないための広告表記の方法 | 「PR」「広告」「プロモーション」などを明記する SNSでは投稿の目立つ場所に広告表記を配置する アフィリエイトサイトでは広告掲載の事実を明示する 動画広告では視聴中も広告であることがわかるようにする |
| 企業がステマを防止するための5つの対策 | 1. 広告表記に関する社内ガイドラインを策定する 2. インフルエンサーとの契約で広告表記を義務付ける 3. アフィリエイト広告の掲載状況を定期的に確認する 4. 広告公開前のチェック体制を整備する 5. 広告運用を専門会社に相談する |
アフィリエイト運用(成果報酬型広告)の悩みを解決!
1『無料相談会』:最短30分で運用改善ポイントをご案内
2『運用代行サービス資料』:運用実績20年以上のシードの資料
3『運用事例10選』:ジャンルごとの成功事例を無料DL
4『公式メルマガ』:最新情報・運用ノウハウを無料メール配信
5『ホワイトペーパー』:運用ノウハウ資料を無料DL
ステマとは?意味と代表的な手法
ステマとは「ステルスマーケティング」の略称で、広告や宣伝であることを消費者に隠して商品・サービスを紹介する行為です。
企業が一般消費者を装って口コミを投稿するケースや、インフルエンサーに報酬を支払って商品を紹介してもらいながら、広告であることを明示しないケースなどがあります。
ステマには主に「なりすまし型」と「利益提供秘匿型」の2種類があり、それぞれ手法が異なります。
なりすまし型
利益提供秘匿型
なりすまし型
なりすまし型とは、企業や広告代理店の関係者が一般消費者を装い、商品・サービスに対する好意的な口コミやレビューを投稿する手法です。
このような行為は、実際の利用者による客観的な評価であるかのように見せかけるため、消費者の購買判断を誤らせるおそれがあります。
なお、従業員が自社商品について投稿する行為がすべて違法になるわけではありません。企業の関与や投稿内容、広告であることを消費者が判別できるかなどを踏まえて判断されます。
利益提供秘匿型
利益提供秘匿型とは、企業が第三者に報酬や商品などを提供して宣伝を依頼しながら、その関係性を消費者に明示しない手法です。
また、商品を無償提供する代わりに好意的なレビューを依頼する場合も、企業が投稿内容の決定に関与していると判断されれば、ステマ規制の対象となる可能性があります。
重要なのは、金銭の授受だけでなく、企業が表示内容の決定に関与しているかどうかです。企業から依頼を受けた投稿であっても、広告であることを消費者が明確に認識できるようにすれば、ステマ規制への対応につながります。
ステマに該当するか判断する2つの基準
ステマに該当するかどうかは、広告に「PR」の表記があるかだけで判断されるわけではありません。
消費者庁の運用基準では、「事業者の表示であること」と「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であること」の2つが判断基準となっています。
ここでは、それぞれの基準について具体的に解説します。
1. 企業が表示内容の決定に関与しているか
2. 消費者が広告であることを明確に判別できるか
1. 企業が表示内容の決定に関与しているか
1つ目の基準は、企業が広告や口コミなどの表示内容の決定に関与しているかどうかです。
企業が自ら広告を制作する場合だけでなく、第三者に依頼して商品やサービスを紹介してもらう場合も「事業者の表示」に該当する可能性があります。
例えば、以下のようなケースです。
-
企業がインフルエンサーに報酬を支払い、商品の紹介を依頼する
-
企業が口コミの内容や評価を指定して投稿してもらう
-
企業が第三者のレビューから好意的な意見だけを選んで自社サイトに掲載する
-
企業の販売担当者が、商品の販売促進を目的として個人のSNSに投稿する
また、企業が投稿内容を直接指定していなくても、報酬の有無や過去の取引関係、投稿に至るまでのやり取りなどから、表示内容の決定に関与していると判断される場合があります。
一方、消費者が企業からの依頼や関与を受けず、自主的な意思で投稿した口コミは、原則として事業者の表示には該当しません。
2. 消費者が広告であることを明確に判別できるか
2つ目の基準は、一般消費者が広告であることを明確に認識できるかどうかです。
企業が表示内容の決定に関与している場合でも、広告であることが明瞭に示されていれば、ステマ規制に違反するものではありません。
例えば、SNS投稿の冒頭に「PR」と明記したり、企業から依頼を受けた投稿であることを説明したりする方法があります。
一方、以下のような場合は注意が必要です。
-
「PR」の文字が小さく、消費者が認識しにくい
-
大量のハッシュタグの中に広告表記が埋もれている
-
SNSの投稿本文ではなく、返信欄にのみ広告表記がある
-
動画の冒頭に一瞬だけ広告表記が表示される
ステマに該当するかどうかは、企業の関与の有無と、消費者から見た広告表記の明瞭さを総合的に判断することが重要です。
ステマに該当する具体例
ステマは、SNSや口コミサイト、ブログ、動画配信サービスなど、さまざまな媒体で発生する可能性があります。
企業が直接投稿する場合だけでなく、インフルエンサーやアフィリエイターなどの第三者を通じた宣伝も、広告であることが明確に示されていなければ規制対象となる可能性があります。
ここでは、企業のマーケティング活動で特に注意したい代表的なケースを紹介します。
インフルエンサーがPR表記なしで商品を紹介する
企業の従業員が一般消費者を装って口コミを投稿する
アフィリエイト広告で広告表記を行わない
企業が依頼したレビューを一般消費者の声として掲載する
インフルエンサーがPR表記なしで商品を紹介する
企業がインフルエンサーに報酬を支払って商品の紹介を依頼したにもかかわらず、投稿に「広告」「PR」などの表記がない場合、ステマに該当する可能性があります。
また、金銭を支払っていなくても、商品を無償提供した目的や投稿内容への関与の程度によっては、規制対象となる場合があります。
企業はインフルエンサーに広告表記のルールを事前に共有し、投稿内容を確認することが重要です。
企業の従業員が一般消費者を装って口コミを投稿する
企業の従業員が、自社との関係を隠して商品やサービスを高く評価する口コミを投稿する行為も、ステマに該当する可能性があります。
こうした投稿は、第三者による客観的な評価だと消費者に誤認させるおそれがあります。
ただし、従業員による自社商品の紹介がすべて違反になるわけではありません。企業の指示や関与の有無、広告であることを消費者が認識できるかなどによって判断されます。
アフィリエイト広告で広告表記を行わない
アフィリエイト広告とは、ブログや比較サイトなどに商品・サービスの広告を掲載し、購入や申し込みなどの成果に応じて報酬が発生する広告手法です。
アフィリエイト広告も、ステマ規制の対象となる可能性があります。
また、サイト内に広告表記があっても、文字が小さすぎたり、目立たない場所に配置されていたりすると、広告であることが明確に伝わらない場合があります。
企業が依頼したレビューを一般消費者の声として掲載する
企業が報酬を支払って依頼したレビューを、一般消費者による自主的な口コミのように掲載するケースも注意が必要です。
元のSNS投稿に「PR」と記載されていても、自社サイトに転載する際に広告であることがわからなくなれば、ステマに該当する可能性があります。
このような場合は、企業から依頼を受けたレビューであることを明示するなど、閲覧者が広告と認識できる表示が必要です。
ステマ規制に違反した企業の事例
ステマ規制の施行後、実際に複数の企業や医療法人が景品表示法に基づく措置命令を受けています。
違反事例には、口コミ投稿への特典提供や、第三者の感想を利用した広告表示などがあります。意図的に広告を隠す行為だけでなく、広告表示に関する管理体制が不十分な場合も注意が必要です。
ここでは、消費者庁が公表した代表的な違反事例を紹介します。
医療法人社団祐真会|高評価の口コミ投稿を条件に割引を実施
RIZAP株式会社|依頼したSNS投稿を自社サイトに掲載
大正製薬株式会社|インフルエンサーの投稿を広告と明示せず転載
医療法人社団祐真会|高評価の口コミ投稿を条件に割引を実施
2024年6月、医療法人社団祐真会は、ステマ規制に基づく初の措置命令を受けました。
同法人が運営するクリニックでは、インフルエンザワクチンの接種を受ける患者に対し、Googleマップに星4または星5の評価を投稿することを条件に、接種費用を割り引いていました。
消費者庁は、こうした方法で投稿された口コミ45件について、事業者が表示内容の決定に関与しているにもかかわらず、一般消費者が広告であることを判別しにくい表示と判断しました。
この事例から、消費者本人による口コミであっても、企業が高評価を条件に特典を提供する場合は、ステマ規制の対象になり得ることがわかります。
RIZAP株式会社|依頼したSNS投稿を自社サイトに掲載
2024年8月、RIZAP株式会社は、同社が運営する「chocoZAP」の広告表示について、ステマ規制および優良誤認表示に関する措置命令を受けました。
同社は、対価を提供して第三者にInstagramへの投稿を依頼し、その投稿の一部を自社サイトに掲載していました。
しかし、自社サイトでは企業が依頼した投稿であることが明示されておらず、一般消費者が自主的に投稿した口コミのように見える状態でした。
消費者庁は、広告主が依頼した投稿であることを消費者が判別しにくい表示として、ステマ規制に違反すると判断しました。
大正製薬株式会社|インフルエンサーの投稿を広告と明示せず転載
2024年11月、大正製薬株式会社は、サプリメント「NMN taisho」の広告表示について、ステマ規制に基づく措置命令を受けました。
同社は、商品の無償提供や対価の支払いを条件に、第三者へInstagramでの投稿を依頼していました。
その後、投稿内容の一部を自社のオンラインショップに転載しましたが、企業から依頼された投稿であることを明示していませんでした。
消費者庁は、企業が表示内容の決定に関与しているにもかかわらず、その関係性を消費者が判別できない状態だったとして、景品表示法違反と判断しました。
この事例は、インフルエンサーマーケティングにおいて、投稿時の広告表記だけでなく、二次利用するコンテンツの広告表記まで管理する必要があることを示しています。
参考:消費者庁「景品表示法関連報道発表資料(2024年度)」
ステマ規制に違反しないための広告表記の方法
ステマ規制に対応するためには、消費者が広告であることを明確に認識できる表示が必要です。
「PR」や「広告」といった文言を記載していても、文字が小さすぎたり、目立たない場所に配置されていたりすると、適切な広告表記とは認められない可能性があります。
ここでは、SNS投稿やアフィリエイト広告、動画コンテンツなどで押さえておきたい広告表記の方法を解説します。
「PR」「広告」「プロモーション」などを明記する
SNSでは投稿の目立つ場所に広告表記を配置する
アフィリエイトサイトでは広告掲載の事実を明示する
動画広告では視聴中も広告であることがわかるようにする
「PR」「広告」「プロモーション」などを明記する
企業が依頼した広告コンテンツには、「PR」「広告」「宣伝」「プロモーション」など、広告であることがわかる文言を記載しましょう。
例えば、以下のような表記が考えられます。
-
「PR」
-
「広告」
-
「この投稿は〇〇社から依頼を受けて制作しています」
-
「〇〇社から商品提供を受けて投稿しています」
-
「この記事にはアフィリエイト広告が含まれています」
法律上、必ず使用しなければならない特定の文言が定められているわけではありません。重要なのは、広告であることを一般消費者が容易に認識できる状態にすることです。
また、「PR」と記載していても、大量のハッシュタグに埋もれていたり、投稿の末尾に目立たない形で配置されていたりすると、不十分と判断される可能性があります。
SNSでは投稿の目立つ場所に広告表記を配置する
InstagramやXなどのSNSでは、投稿を閲覧した際に広告であることがすぐにわかる位置へ表記を配置することが重要です。
例えば、Instagramではキャプションの冒頭に「PR」と記載したり、プラットフォームが提供するタイアップ投稿機能を活用したりする方法があります。
Xでも、広告表記を別の返信投稿に記載するだけでは、元の投稿を閲覧した消費者が気付かない可能性があります。
また、ストーリーズなどの画像・動画形式では、背景色と文字色の組み合わせにも注意が必要です。
広告表記は、掲載するだけでなく、消費者が見落とさずに認識できる大きさや位置に設定しましょう。
アフィリエイトサイトでは広告掲載の事実を明示する
アフィリエイトサイトでは、広告が含まれることを消費者が認識できるよう、適切な場所に広告表記を設置する必要があります。
ただし、サイトの冒頭に広告表記を設置すれば、必ずステマ規制に対応できるわけではありません。消費者庁は、広告表記の文字サイズや色、サイト全体の構成などを踏まえて、広告であることが明瞭に伝わるかを判断するとしています。
特に、専門家による客観的な評価のように見えるコメントが、実際には企業から報酬を受けて掲載されたものである場合、そのコメントの付近にも広告であることを示す必要があります。
広告主はアフィリエイター任せにせず、掲載媒体における広告表記のルールを確認することが重要です。
動画広告では視聴中も広告であることがわかるようにする
YouTubeやTikTokなどの動画コンテンツでも、広告であることを明確にする必要があります。
例えば、動画の冒頭に「この動画にはプロモーションが含まれています」と表示する方法があります。
ただし、動画は途中から視聴されることもあるため、冒頭のみに広告表記を設置しても、不十分と判断される可能性があります。
消費者庁は、動画全体を通じて広告であることが明確に伝わるよう、画面上に継続して広告表記を表示する方法などが望ましいとしています。
企業が動画広告を制作する際は、広告表記の位置や表示時間を確認し、視聴者が広告であることを認識できる状態にしましょう。
企業がステマを防止するための5つの対策
ステマ規制への対応では、広告に「PR」などの表記を付けるだけでなく、社内の管理体制を整えることが重要です。
特に、インフルエンサーやアフィリエイターなどの外部パートナーを活用する場合、広告主が意図しない形で不適切な表示が行われる可能性があります。
ここでは、企業がステマによる法令違反や信用低下を防ぐために取り組むべき5つの対策を紹介します。
1. 広告表記に関する社内ガイドラインを策定する
2. インフルエンサーとの契約で広告表記を義務付ける
3. アフィリエイト広告の掲載状況を定期的に確認する
4. 広告公開前のチェック体制を整備する
5. 広告運用を専門会社に相談する
1. 広告表記に関する社内ガイドラインを策定する
まずは、広告表記に関する社内ガイドラインを策定し、マーケティング担当者や広報担当者が共通のルールで業務を進められるようにしましょう。
ガイドラインには、以下のような項目を盛り込むことが重要です。
-
広告表記が必要となる投稿・コンテンツの判断基準
-
「PR」「広告」などの推奨表記
-
SNSやWebサイトごとの広告表記の位置・方法
-
インフルエンサーやアフィリエイターへの依頼時の注意点
-
広告公開前の確認手順と責任者
-
不適切な表示が発覚した場合の対応方法
ガイドラインを文書化することで、担当者による判断のばらつきを防ぎ、広告運用におけるリスクを軽減できます。
また、法改正や消費者庁の公表情報に応じて、定期的に内容を見直すことも大切です。
2. インフルエンサーとの契約で広告表記を義務付ける
インフルエンサーマーケティングを実施する場合は、契約段階で広告表記に関するルールを明確にしておきましょう。
例えば、契約書や依頼書に「広告であることを明示する」「指定した位置にPR表記を設置する」といった条件を盛り込む方法があります。
あわせて、以下の事項も取り決めておくと安心です。
-
投稿前に広告主が内容を確認できること
-
投稿後に広告表記を無断で削除しないこと
-
広告表記に不備があった場合は速やかに修正すること
-
投稿内容を二次利用する際の条件
ただし、契約書に広告表記の義務を記載しただけでは、広告主の責任がなくなるわけではありません。実際の投稿でも適切な表示が行われているか確認する必要があります。
3. アフィリエイト広告の掲載状況を定期的に確認する
アフィリエイト広告では、複数のWebサイトやブログに広告が掲載されるため、広告主がすべての掲載状況を把握しにくい場合があります。
そのため、広告主はアフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)などと連携し、広告表記のルールを掲載メディアに周知することが重要です。
また、広告掲載後も定期的にサイトを確認し、不適切な表示がないかチェックしましょう。特に、広告表記の欠落だけでなく、根拠のない効果の訴求や、実際と異なる価格・キャンペーン情報が掲載されていないかについても確認が必要です。
4. 広告公開前のチェック体制を整備する
ステマを防止するためには、広告コンテンツの公開前に、第三者の視点で表示内容を確認する仕組みが有効です。
チェック時には、広告であることが一目でわかるか、実際のスマートフォン画面でも表記が読み取れるかなどを確認しましょう。
さらに、公開後に広告内容が変更されるケースもあるため、定期的な再確認も重要です。公開前後のチェック履歴を残しておけば、不備が見つかった際にも原因を把握しやすくなります。
5. 広告運用を専門会社に相談する
社内に広告運用や法令対応の専門知識を持つ担当者がいない場合は、広告運用の専門会社に相談する方法もあります。
特に、アフィリエイト広告やインフルエンサーマーケティングでは、複数の外部パートナーとの連携が必要になるため、広告管理に関する知識やノウハウが求められます。
専門会社に相談することで、広告掲載に関する運用ルールの整理や、広告主と掲載メディアの連携体制の構築について助言を得られる場合があります。
ただし、広告代理店やASPに業務を委託しても、ステマ規制における広告主の責任が免除されるわけではありません。そのため、外部パートナーと役割分担を明確にし、広告主自身も掲載状況を把握できる体制を整えることが重要です。
ステマに関するよくある質問
ステマ規制については、広告表記の必要性や規制対象となる条件など、判断に迷うケースも少なくありません。
特に、商品提供を受けた場合や、企業から依頼されていない口コミを投稿する場合は、状況によって判断が異なります。
ここでは、ステマに関して企業のマーケティング担当者から寄せられる代表的な疑問を解説します。
ステマと通常の広告の違いは何ですか?
商品を無償提供した場合もステマになりますか?
一般消費者による口コミもステマになりますか?
過去に公開した広告もステマ規制の対象になりますか?
「PR」と記載すれば必ずステマ規制に対応できますか?
ステマと通常の広告の違いは何ですか?
ステマと通常の広告の大きな違いは、消費者が広告であることを認識できるかどうかです。
通常の広告では、「PR」「広告」などの表示によって、企業の宣伝活動であることが明示されています。一方、ステマは広告であることを隠し、第三者による自主的な口コミや評価のように見せる行為です。
広告であることを明確に表示すれば、原則としてステマ規制への対応につながります。
商品を無償提供した場合もステマになりますか?
商品を無償提供しただけで、必ずステマになるわけではありません。重要なのは、企業が投稿内容の決定に関与しているかどうかです。
例えば、不特定多数の消費者に試供品を配布し、自主的な感想の投稿を促すだけであれば、通常はステマ規制の対象になりません。
一般消費者による口コミもステマになりますか?
一般消費者が自分の意思で投稿した口コミは、原則としてステマには該当しません。例えば、商品を購入した人が、企業から依頼を受けずにSNSへ感想を投稿する場合です。
口コミ施策を実施する企業は、単に投稿者が一般消費者であるかどうかではなく、企業の関与の程度を確認することが重要です。
過去に公開した広告もステマ規制の対象になりますか?
2023年10月1日より前に公開した広告であっても、施行後も継続して掲載されている場合は、ステマ規制の対象となる可能性があります。
そのため、企業は新規の広告だけでなく、過去のSNS投稿やブログ記事、商品レビューなども確認する必要があります。
特に、長期間掲載されるアフィリエイト記事や自社サイトの口コミコンテンツは、定期的な点検が重要です。
「PR」と記載すれば必ずステマ規制に対応できますか?
「PR」と記載しただけで、必ずステマ規制に対応できるわけではありません。消費者庁は、広告表記の位置や文字の大きさ、表示内容全体などを踏まえて、一般消費者が広告であることを明確に認識できるかを判断するとしています。
例えば、大量のハッシュタグに「PR」が埋もれている場合や、背景色と同化して文字が読み取れない場合は、不十分と判断される可能性があります。
広告表記は記載の有無だけでなく、消費者にとってのわかりやすさを重視することが重要です。
ステマ規制を理解して適切な広告運用を実現しよう
ステマとは、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為です。2023年10月から景品表示法による規制が始まり、企業には広告であることを消費者が明確に認識できる表示が求められています。
特に、インフルエンサーマーケティングやアフィリエイト広告では、外部の掲載メディアや投稿者との連携が欠かせません。広告主が適切な管理体制を構築し、広告表記の徹底と継続的な確認を行うことが重要です。
株式会社シードでは、アフィリエイト広告を中心に、Web広告の戦略立案から運用・改善まで幅広く支援しています。専任担当者による運用体制や独自ツールを活用し、掲載メディアとの連携や広告成果の最大化に取り組んでいます。
アフィリエイト運用(成果報酬型広告)の悩みを解決!
1『無料相談会』:最短30分で運用改善ポイントをご案内
2『運用代行サービス資料』:運用実績20年以上のシードの資料
3『運用事例10選』:ジャンルごとの成功事例を無料DL
4『公式メルマガ』:最新情報・運用ノウハウを無料メール配信
5『ホワイトペーパー』:運用ノウハウ資料を無料DL




